大判例

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横浜地方裁判所 平成9年(わ)2406号

主文

被告人を懲役一年及び罰金一九〇〇万円に処する。

罰金を完納することができないときは五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から五年間懲役刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告人は、平成九年三月まで横浜市南区六ツ川一丁目一八八番地所在の上村方に居住し、同市中区福富町仲通三四番地七所在のラ・フェスタビル等において、「レオン」等の名称でいわゆるポーカーゲーム喫茶店を経営する等していたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、その収支を明らかにする帳簿を作成せず、かつ、右ポーカーゲーム喫茶店の経営者が自己ではなく他人であるかのように装うなどの方法により所得を秘匿した上、以下の犯行に及んだ。

第一  被告人は、平成五年分の実際所得金額が別紙一の1記載のとおり二五一三万三五六六円であったにもかかわらず、右所得税の納期限である平成六年三月一五日までに横浜市南区南太田町二丁目一二四番一号所在の所轄横浜南税務署長に所得税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告人の平成五年分における所得税額七九四万三〇〇〇円を免れた(脱税額の計算は別紙二の1記載のとおり)。

第二  被告人は、平成六年分の実際所得金額が別紙一の2記載のとおり七〇一六万〇一〇四円であったにもかかわらず、右所得税の納期限である平成七年三月一五日までに前記横浜南税務署長に所得税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告人の平成六年分における所得税額二八二二万一〇〇〇円を免れた(脱税額の計算は別紙二の2記載のとおり)。

第三  被告人は、平成七年分の実際所得金額が別紙一の3記載のとおり六三五四万八四九六円であったにもかかわらず、右所得税の納期限である平成八年三月一五日までに前記横浜南税務署長に所得税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告人の平成七年分における所得税額二四六三万六〇〇〇円を免れた(脱税額の計算は別紙二の3記載のとおり)。

(証拠)

括弧内の甲・乙の番号は検察官請求証拠番号を示す。

全部の事実について

一  被告人の

1  公判供述

2  検察官に対する供述調書(乙1から4まで)

一  松島勝利(甲14。謄本)、三本美智子(甲22)の検察官に対する供述調書

一  岩村秀義(甲15、16。いずれも謄本)、勝信次郎(甲17)の大蔵事務官に対する質問てん末書

一  戸籍附票謄本(乙7)

一  現金調査書(甲1)

一  普通預金調査書(甲2)

一  定期預金調査書(甲3)

一  債券等調査書(甲4)

一  貸付金調査書(甲5)

一  未収入金調査書(甲6)

一  前払金調査書(甲7)

一  車両運搬具調査書(甲8)

一  保証金調査書(甲9)

一  電話加入権調査書(甲10)

一  事業主勘定調査書(甲11)

一  未払金調査書(甲12)

一  岩村秀義勘定調査書(甲13)

一  捜査報告書(甲18)

一  所得税額計算書(甲19から21まで)

(法令の適用)

罰条 いずれも所得税法二三八条一項

刑種の選択 いずれも懲役刑及び罰金刑

五〇〇万円を超え、その免れた所得税額に相当する金額以下の罰金を科することについて

いずれも所得税法二三八条二項

併合罪の処理 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項(懲役刑については犯情の最も重い第二の罪の刑に加重し、罰金刑については各罪の罰金の多額を合計)

労役場留置 刑法一八条

懲役刑の執行猶予 刑法二五条一項

(出席した検察官和田澄男)

(裁判官 鈴木秀行)

別紙一の1

修正貸借対照表

平成5年12月31日現在

所得税法違反 三本晃

<省略>

別紙一の2

修正貸借対照表

平成6年12月31日現在

所得税法違反 三本晃

<省略>

別紙一の3

修正貸借対照表

平成7年12月31日現在

所得税法違反 三本晃

<省略>

別紙二の1

所得税法違反 三本晃

<省略>

別紙二の2

所得税法違反 三本晃

<省略>

別紙二の3

所得税法違反 三本晃

<省略>

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